BASE TERMS

BASE利用規約

2022年4月1日更新

第1条(適用範囲)

BASE利用規約(以下「本規約」といいます)は「薬院BASE」(以下「BASE」といいます)の利用者に適用します。

第2条(目的)

本ラウンジは、会員がBASEの施設を利用し会員相互の親睦ならびに会員の心身共のリラクゼーションを
図ることを目的とします。

第3条(管理運営)

BASEのすべての施設は、「TEAM BASE株式会社」(以下「会社」といいます)が経営します。
会社は当施設内に管理運営を行う事務局をおきます。

第4条(会員制)

1. 薬院BASE(以下本ラウンジといいます)は会員制とします。
2. 施設(以下「諸施設」といいます)の利用範囲、条件については別に定めます。
3. 本ラウンジの会員区分は、以下のとおりとします。
(1)個人会員(1名記名)
(2)法人会員(3名記名)
4. 会員が諸施設を利用する際は本ラウンジの規定に従ってご入館下さい。

第5条(入会資格)

1. 各会員区分において会社が定める資格に該当する方。
2. 本規約及び「個人情報保護方針」に同意した方。
3. 満20歳以上の方。
4. 反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等) 及び、その関係者、団体ではない方。
5. 過去に会社より除名の通告を受けていない方。
6. 1名以上のBASE会員若しくは協賛会社の推薦を受けられた方。
7. 本ラウンジのサービス提供スタイルをご理解いただける方。

第6条(入会手続き)

1. 本ラウンジに入会しようとする時は、以下に定める手続きを行うことにより入会申込みを行っていただきます。
2. 所定の申込書類(以下「入会申込書」といいます)又はインターネットによる申し込みにより、本規約及び「個人情報保護方針」に同意した上で入会申込みを行って頂きます。
3. 本ラウンジは、所定の基準に従い入会資格の有無等を判断の上で入会の承諾を行います。
4. 入会者は会員区分に従い、第9条に定める入会金及び年分の会費を本ラウンジの指定した方法で本ラウンジに払い込み頂きます。(1年ごとの先払い制)

第7条(変更手続き等)

1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更手続きを行って頂きます。
2. 本ラウンジより会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。

第8条(個人情報保護)

本ラウンジは、本ラウンジの保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。

第9条(諸費用)

1. 法人会員は、年会費33,000円(税込)を自動引落しのクレジットカード支払い、若しくは請求書による銀行振り込みでお支払い頂きます。
2. 個人会員は、年会費11,000円(税込)を自動引落しのクレジットカードで、お支払いいただきます。
※クレジットカードをお持ちでない方の入会は、原則お断りいたしております。
3. 初回メンバーズカード作成に1名様1,100円(税込)を頂戴いたします。
紛失した場合は別途作成費用をいただきます。(初回作成金額と同様)
4. 一旦納入した会費は、いかなる場合においても返還できません。

第10条(会員資格の取得)

第6条の入会手続きが完了し、本ラウンジが会員として承認した日から会員資格を取得するものとします。

第11条(会員資格の相続・譲渡)

本ラウンジの個人会員資格は第三者に譲渡、売買、貸与、名義変更等その他一切の処分をすることができません。
また本ラウンジの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。
但し、法人の合併その他組織再編の為の名義変更は除きます。(その際は名義書換料5,500円(税込)を徴収させて頂きます。)

第12条(ビジター)

本ラウンジのー部の会員区分においては以下の条件を満たすことにより、
会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)も諸施設を利用頂くことができます。

1. 会員の同伴者である事。
・個人会員:会員1名様につき同伴者3名様まで
・法人会員:会員1名様につき同伴者3名様まで(会員3名様にて同伴者9名様まで)
2.本ラウンジが別途定める入館料をお支払いいただくこと。
・同伴者1名様につき最初の2時間1,100円(税込)以降1時間ごとに550円(税込)
・第1項の人数を超えてのご利用は別途定める入館料となります(別途詳細はHPに掲載)
3. 会員を含めて最大4名様までとさせて頂きます。尚、人数が1組5名様以上を超す場合は、個室のご利用となります。(別途、個室ご利用料金(1部屋あたり)(基本料金+3,300(税込)円/2時間)を頂きます)
4. 延長される場合は、別途ご利用料がかかります。(入館料・個室料)
5. 本規約及び本ラウンジのシステム(ご利用方法)を遵守すること。

第13条(その他会員以外の施設利用)

本ラウンジは、特に必要と認めた場合は、前条にかかわらず、ビジターによる諸施設の利用を認めることが出来ます。(12条の3.に定めた入館料を徴収する場合もあります)

第14条(施設内諸規則の遵守)

会員及びビジターは、諸施設の利用にあたり、本規約及び本ラウンジのシステムを遵守し、スタッフの指示に従って頂きます。また、諸施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。

第15条(禁止事項)

会員及びビジターは諸施設において次の行為をしてはいけません。
1. 他の会員やビジター、施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
2. 他の会員やビジター、施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為
3. 大声、奇声を発する行為、他の会員やビジター、スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
4. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員やビジター、施設スタッフが恐怖を感じる危険行為
5. 当施設内の・器具備品の損壊及び備品等を持ち出す行為
6. 他の会員やビジター、施設スタッフを待ち伏せしたり後をつけたり、みだりに話しかける等の行為
7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為
9. 刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為
10. 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為
11. 施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為
12. 20歳未満の方の同伴
13. その他法令および公序良俗に反する一切の行為
14. 当施設の施設画像、内部風景、商品等の画像や記事等のSNS(ツイッター等)への掲載
15. ラウンジ内は電子タバコも含めて禁煙とします。

第16条(免責)

1. 会員又はビジターが被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます)について本ラウンジの故意または重大な過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は会員又はビジターが諸施設の外で被った事故等についても一切の責任を負いません。会員又はビジターが金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合においても一切の責任を負いません。
2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。

第17条(会員の損害賠償責任)

会員又はビジターがBASEでの施設利用中に会社または第三者に損害を与えたときは、その会員又はビジターが会社または第三者に対する当該損害に関する責を負うものとします。

第18条(会員資格喪失)

会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
1. 第20条に定める規定で退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
2. 第21条により除名されたとき。
3. 死亡したとき。
4. 本ラウンジが入会手続きをした施設の全部を第22条により閉鎖したとき。
5. 法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
6. 第15条の各項に抵触した時。
7. 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
8. 当施設の禁止行為である施設画像、内部風景、商品等の画像や記事をSNS(ツイッター等)へ掲載する行為を行ったとき。

第19条(予約の変更・キャンセル) 

予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、原則予約前日の営業終了時までに行うものとします。
尚、キャンセル及び人数等の変更はその内容により基本料金、個室料金の50%~100%の違約金を頂く場合があります。

第20条(退会)

1. 会員が自己都合により退会する際は、更新日の1か月前までに本ラウンジが定める方法によって、退会手続きを行って頂きます。その退会手続きの完了をもって、正式に本ラウンジの退会となります。その際は会員証を返却して頂きます。
2. 本ラウンジでは、更新日の1か月前までに会員から退会のお申し出が特に無い場合、会員資格は1年ごとに自動更新され年会費をお支払い頂きます。(第18条2項~8項に該当する場合は除く)
3. 有効期間内での中途退会であっても日割り、月割りによる支払済み会費の返金はいたしません。

第21条(除名)

本ラウンジは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を本ラウンジから除名することが出来ます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
1. 第5条の入会資格を喪失した時。又は入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明した時。
2. 本規約及び本ラウンジのシステムに違反した時。
3. 他の会員、ビジターやスタッフを誹謗、中傷し、BASEに被害の届出があったとき。
4. 他の会員、ビジターやスタッフを殴打したり身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為があった時。
5. 大声、奇声を発する行為、他の会員ビジターやスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があった時。
6. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員ビジターやスタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
7. BASEの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
8. 他の会員、ビジターやスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為かがあり、本ラウンジにその旨の届出があったとき。
9. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
10. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為があったとき。
11. 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行いスタッフの中止勧告に従わないとき。
12. 法令及び公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。 (会社が会員としてふさわしくないと認めた時)
13. ご紹介したメンバーが会社に大きな被害を与えた場合、紹介者も退会して頂く場合もあります。
14. その他、本運営会社が当会員ラウンジにふさわしくないと判断した時には退会していただきます。

第22条(施設の閉鎖・休業および解散)

本ラウンジは、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業またはBASEの解散(以下「閉鎖等」といいます)をする事が出来ます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
1. 気象災害その他外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社かが判断したとき。
2. 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
3. 定期休業によるとき。
4. 事業譲渡その他本BASEの運営事業の承継、本ラウンジの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第23条(利用の禁止)

会員又はビジターが次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
1.暴力団関係者であるとき。
2.伝染病その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき
3.その他、正常な諸施設の利用が出来ないと会社が判断したとき。

第24条(利用の一部制限)

会員又はビジターが次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。
1.飲酒等により、安全に諸施設を利用することが出来ないとBASEが判断したとき。

第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について) 

1.本ラウンジは会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断したときは変更することができます。
2.本ラウンジは、施設運営システムを会社が必要と判断したときは変更することができます。
3.前二項の場合本ラウンジは1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。

第26条(本規約等の改訂)  

会社は、本規約の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、本ラウンジは予め改訂の1ヶ月前迄には告知することにより、改訂した本規約の効力は全会員におよぶものとします。

第27条(告知方法)

本規約における会員への告知方法は封書若しくはメールにて告知します。

第28条(特別事例)

本ラウンジで開催される催し物に来られたお客様(会員以外)は特例としてその催し物の開催中は特別に入館を許可させて頂きます。また、本ラウンジの会員様には関連グループからのメール・マガジンを御送り致します。


反社会的勢力の排除に関する誓約

当社及び私は、反社会的勢力に該当しないことを確約し、下記の各項を遵守することを誓約します。本誓約書の内容に違反した場合または虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なしに貴社との取引停止または契約解除の取扱いを受けても異議を申しません。また損害が生じた場合は全ての損害を補償します。

1. 会員入会に際し、現在次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても 該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋
(6)その他前各号に準ずるもの
(7)次のいずれかに該当する関係にあるもの
① 前各号に掲げる者が自社の経営を支配していると認められること
② 前各号に掲げる者が自社の経営に実質的に関与していると認められること
③ 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
④ 前各号に掲げる者に資金等または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
⑤ その他前各号に掲げる者と役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること

2. 上記1.記載事項の確認のために調査が実施される場合は常に協力し、貴社から要請された資料等を直ちに提出することを確約いたします。

3. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動または暴力を用いた行為
(4)風説の流布、偽計または威力を用いた妨害行為
(5)その他前号に準ずる行為

上記規約に同意し、遵守することを誓約いたします。
反社会的勢力の排除に関する誓約に同意いたします。

以上